山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
介護老人保健施設は、住所地特例の対象になっています。このほか、住所地特例の対象となっているのが、(1)介護保険施設、(2)特定施設(有料老人ホーム)、(3)養護老人ホームに入所する被保険者です。
2015年から「賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅」も有料老人ホームとして住所地特例対象施設となります(食事の提供や見守り等のサービスのない高齢者向け住宅は除く)
→ 住所地特例の対象とは何を意味するのかわかりません
現住所と違っていても入所出来るという意味ですかあるいは反対で現住所が地区的に異なると入所出来ないと言う意味ですか?
介護保険は、原則として、住民票に記載されている住所地の区市町村が被保険者となる「住所地主義」です。しかし、それでは介護保険施設がたくさんある区市町村の介護費用負担が重くなってしまい、区市町村間に財政上の不均衡を生じてしまうので、住所地特例対象施設に入所・引っ越しするために住民票を移した場合は、移転前の区市町村を保険者とする住所地特例が設けられているのです。
例えば、A市に住んでていて特養の空きがなく、住所地特例の有料老人ホーム(B市)に入所して住民票をそちらに移し、その後、別のC市の住所地特例対象の老人ホームに入居できることになり、また住所をそちらに移したとします。この場合も介護保険の保険者となるのは住所地特例対象施設に入所する前の住所のA市です。住所地特例対象施設をいくつ転居してもその前の住所が保険者になります。
ただし、例外として、その間で住所地特例施設でない「親戚の家など」に住民票を置いた場合はその住所地の市町村が保険者となりますので併せて確認ください。