山口あき子
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2015年ケアマネ試験問題 介護支援分野
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介護支援分野:27年度-問題1

介護保険法に定める保健福祉事業として正しいものはどれか。3つ選べ。

1 指定居宅介護支援の事業

2 介護保険施設の運営事業

3 日常生活自立支援事業

4 指定地域相談支援事業

5 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

◆ポイント◆

この問題では、介護保険法115条の49に定められている保健福祉事業について問われている。これは、介護保険の保険者である市町村が、被保険者が要介護状態になることを予防するために行うことができる事業として定められている。この事業は、第1号被保険者の保険料を財源に行われる。地域支援事業と間違えやすいので、定められている次の4種類を確認しておきたい。
①要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業 (介護者教室、家族リフレッシュ事業など)
②被保険者が要介護・要支援状態となることを予防するために必要な事業(介護予防教室など)
③指定居宅サービス事業、指定居宅介護支援の事業、介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業
④被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付け

◆答えの解説◆

1=○
指定居宅介護支援の事業は、介護保険法に定める保健福祉事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。具体的には、要介護者のためのケアプラン作成がこれに含まれる。
2=○
介護保険施設の運営事業は、介護保険法に定める保健福祉事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の運営事業がこれに含まれる。
3=×
日常生活自立支援事業とは、社会福祉法に基づいて行われる事業であり、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な者に対する支援を行うものである。したがってこの記述は正しくない。
4=×
指定地域相談支援事業は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づいて行われる事業であり、障害者の地域における生活への移行・定着を支援するためのものである。したがってこの記述は正しくない。
5=○
要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業は、介護保険法に定める保健福祉事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。

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介護支援分野:27年度-問題2

介護保険法における介護支援専門員の義務として正しいものはどれか。2つ選べ。

1 資質向上努力義務

2 サービス事業者指導義務

3 基準遵守義務

4 要介護度改善義務

5 保険者協力義務

◆ポイント◆

この問題では、介護支援専門員の義務について定められている。介護保険法(以下「法」という。)69条の34~37に、介護支援専門員の諸義務について定められている。出題されたもの以外では、①公正・誠実な業務遂行(利用者の代弁者となり、利用者の立場に立って事業者や施設の自己決定を促す)、②信用失墜行為の禁止(介護支援専門員全体の信用を失いかねない不祥事などの禁止)、③秘密保持(業務上で個人情報を扱う場合など、事前に文書による同意を得ておく必要があり、正当な理由なくそれらの秘密を漏らしてはならない)、④名義貸しの禁止などがある。業務においていずれも重要であることから、しっかり押さえておきたい。

◆答えの解説◆

1=○
法69条の34第3項には、要介護者等の自立支援に関する「専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう」努力すべきことが定められており、これは資質向上努力義務に当たる。したがってこの記述は正しい。
2=×
サービス事業者に対する指導を行う義務は、行政側の義務ではあるが介護支援専門員の義務ではない。したがってこの記述は正しくない。なお、サービス事業者との連携を図ることは業務において重要である。
3=○
法69条の34第2項には、「厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない」と定められている。これは基準遵守義務に当たる。したがってこの記述は正しい。
4=×
要介護度改善義務は介護支援専門員の義務としては定められていない。したがってこの記述は正しくない。なお、国民の努力義務として、要介護状態になった場合でも「その有する能力の維持向上に努める」べきことが定められている(法4条1項)。
5=×
保険者協力義務は介護支援専門員の義務としては定められていない。したがってこの記述は正しくない。なお、保険者に対する協力は業務において必要となってくる。

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介護支援分野:27年度-問題3

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 入所定員は、30人以上である。

2 特別養護老人ホームの開設者でなければ、指定を受けることができない。

3 都道府県知事が指定する。

4 市町村は、設置できない。

5 地方独立行政法人は、設置できない。

◆ポイント◆

この問題では、指定介護老人福祉施設について問われている。老人福祉法上は特別養護老人ホームであり、それが介護保険法に基づき都道府県知事の指定を受けて指定介護老人福祉施設となる。このため、介護保険法・老人福祉法の両方の要件を押さえておく必要がある。設置主体は、都道府県・市町村と社会福祉法人に限られ(原則)、定員は30人以上である。都道府県知事は、都道府県老人福祉計画の達成に支障が生ずるおそれがある場合は、特別養護老人ホームの設置許可を行わないことができるとされる。これらのポイントを整理して押さえておきたい。

◆答えの解説◆

1=○
指定介護老人福祉施設の入所定員は30人以上である(介護保険法86条1項)。定員29人以下のものは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とされる。したがってこの記述は正しい。
2=○
指定介護老人福祉施設とは、老人福祉法上の特別養護老人ホームの開設者が、申請を行って指定されたものである。したがってこの記述は正しい。
3=○
指定介護老人福祉施設を含む介護保険施設の指定は都道府県知事が行う。したがってこの記述は正しい。
4=×
指定介護老人福祉施設となる前提である特別養護老人ホームの設置は、市町村も行うことができる(老人福祉法15条3項)。このため、市町村も指定介護老人福祉施設を設置できる。したがってこの記述は正しくない。
5=×
地方独立行政法人は特別養護老人ホームを設置することができるため(同条項)、指定介護老人福祉施設の設置者となることができる。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題4

一般介護予防事業の種類として正しいものはどれか。3つ選べ。

1 介護予防住宅環境整備事業

2 介護予防普及啓発事業

3 家族介護支援事業

4 介護予防把握事業

5 地域リハビリテーション活動支援事業

◆ポイント◆

この問題は、「介護予防・日常生活支援総合事業」の中の一般介護予防事業について問われている。これは、市町村が行う地域支援事業の一つとして位置づけられている。65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と、地域住民等その支援に携わるものが対象とされており、次の5つの事業が定められている。①介護予防把握事業(地域の実情に応じて収集した情報等を活用し、支援を要する者を把握して、介護予防活動へつなげていく)、②介護予防普及啓発事業(介護予防活動の普及・啓発)、③地域介護予防活動支援事業(地域住民主体の介護予防活動の育成・支援)、④一般介護予防事業評価事業(介護保険事業計画の目標達成状況などの検証、一般介護予防事業の事業評価)、⑤地域リハビリテーション活動支援事業(通所・訪問・地域ケア会議・サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進)。なお、⑤は2014(平成26)年の制度改正で追加された。

◆答えの解説◆

1=×
介護予防住宅環境整備事業という事業は存在しない。したがってこの記述は正しくない。
2=○
介護予防普及啓発事業は、一般介護予防事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。
3=×
家族介護支援事業は、地域支援事業の中の任意事業の一つである。したがってこの記述は正しくない。
4=○
介護予防把握事業は、一般介護予防事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。
5=○
地域リハビリテーション活動支援事業は、一般介護予防事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題5

介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 介護給付等適正化事業を含む。

2 包括的支援事業の一つである。

3 地域支援事業の一つである。

4 要介護の第1号被保険者も対象である。

5 第1号生活支援事業と第2号生活支援事業がある。

◆ポイント◆

この問題では、介護予防・日常生活支援総合事業について問われている。2014(平成26)年の制度改正により、全市町村での実施が定められた。大きく2つに分けられ、設問4で問われた一般介護予防事業と、従来の介護予防事業から移行した「介護予防・生活支援サービス事業」からなる。後者は、訪問型サービス・通所型サービス(従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護に当たり、要支援1・2の者と、要支援・要介護になるおそれのある65歳以上の者を対象にサービス提供を行う)、生活支援サービス(配食サービス、定期的な安否確認、緊急時の対応その他)などからなる。

◆答えの解説◆

1=×
介護給付等適正化事業とは、介護給付・予防給付の費用の適正化を図る事業であり、地域支援事業のうちの任意事業に位置づけられている。したがってこの記述は正しくない。
2=×
包括的支援事業は、地域包括支援センターの運営などを行うもので、地域支援事業のうちの必須事業である。したがってこの記述は正しくない。
3=○
その通りである。介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の中の必須事業に当たる。したがってこの記述は正しい。
4=○
介護予防・日常生活支援総合事業の中の「一般介護予防事業」は、65歳以上のすべての高齢者が対象であることから、要介護の第1号被保険者も対象である。したがってこの記述は正しい。なお、もう一つの「介護予防・生活支援サービス事業」は、要介護者は対象外である。
5=×
第2号生活支援事業という事業は存在しない。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題6

包括的支援事業の事業として正しいものはどれか。3つ選べ。

1 総合相談支援

2 包括的・継続的ケアマネジメント支援

3 第1号訪問事業

4 権利擁護

5 介護予防リハビリマネジメント

◆ポイント◆

この問題では、包括的支援事業について問われている。これは地域支援事業の一つで、主に地域包括支援センターが主体となって行う。以前からある4業務は、①介護予防ケアマネジメント(要支援認定者や・基本チェックリスト該当者に対するケアマネジメント)、②総合相談支援業務(社会福祉士等が適切なサービス・制度利用などにつなげる支援を行う)、③権利擁護業務(虐待の防止、後見制度の利用支援など、権利侵害の予防・対応)、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(地域包括支援センターの主任介護支援専門員が、困難事例などを抱える地域の介護支援専門員のサポートを行う)である。2014(平成26)年の制度改正で新たに⑤在宅医療・介護連携推進事業、⑥生活支援体制整備事業、⑦認知症総合支援事業の3事業が追加された。

◆答えの解説◆

1=○
総合相談事業は、包括的支援事業の一つである。したがってこの記述は正しい。
2=○
包括的・継続的ケアマネジメント支援は、包括的支援事業の一つである。したがってこの記述は正しい。
3=×
第1号訪問事業とは、介護予防・生活支援サービス事業の中の訪問型サービスのことであり、包括的支援事業ではない。したがってこの記述は正しくない。
4=○
権利擁護業務は、包括的支援事業の一つである。したがってこの記述は正しい。
5=×
介護予防リハビリマネジメントという事業は存在しない。したがってこの記述は正しくない。なお、一般介護予防事業には地域リハビリテーション活動支援事業がある。

介護支援分野:27年度-問題7

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 介護予防サービスに係る情報の公表は、市町村長が行う。

2 地域密着型サービスに係る情報の公表は、市町村長が行う。

3 調査事務は、市町村長が行う。

4 調査機関の指定は、都道府県知事が行う。

5 利用者のサービス選択に資するために行う。

◆ポイント◆

この問題では、介護サービス情報の公表の制度について問われている。公表に関する事務は全て都道府県知事の担当である。大きく次の3つの手続きがある。①報告:介護サービスの提供を開始しようとする各事業者・施設が、介護サービス情報を都道府県知事に報告する。②公表:都道府県知事は、報告された介護サービス情報や、報告がない事業者を公表する。③調査:必要があると認めるときは、都道府県知事が調査を行うことができる。なお、公表・調査はそれぞれ都道府県知事が指定する指定情報公表センター・指定調査機関に行わせることができる。

◆答えの解説◆

1=×
介護サービス情報の公表を行うのは、全て都道府県知事である。市町村長が指定する介護予防サービスであっても同じである。したがってこの記述は正しくない。
2=×
選択肢1のとおり、介護予防サービス情報の公表は都道府県知事の役割である。市町村長が指定する地域密着型サービスについても同様である。したがってこの記述は正しくない。
3=×
報告内容の調査事務は、都道府県知事または都道府県知事から指定を受けた指定調査機関が行う。したがってこの記述は正しくない。
4=○
報告内容の調査を指定調査機関に行わせる場合、その指定は都道府県知事が行う。したがってこの記述は正しい。
5=○
介護サービス情報の公表制度は、利用者が情報を比較検討して事業者や施設を選択することができるために設けられている。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題8

国民健康保険団体連合会の業務について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 広域保険者を監督する。

2 介護給付費等審査委員会の委員を委嘱する。

3 指定居宅介護支援事業を運営することができる。

4 介護保険施設を運営することができる。

5 指定地域密着型サービス事業を運営することはできない。

◆ポイント◆

この問題では、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務について問われている。各都道府県に設置される国保連は、国民健康保険に関する事務と並んで介護保険事業に関する事務を行っている。これには①~③の必須業務と④~⑥の任意業務がある。①介護報酬の審査・支払(保険者である市町村から委託を受けて行う)、②介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査・支払(第1号事業支給費や事業を委託した場合の費用につき、保険者である市町村から委託を受けて行う)、③苦情処理など(国保連の独立業務であり委託不可。また、立入検査等の権限はない)、④介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営、⑤介護保険事業の円滑な運営に資する事業、⑥第三者行為求償事務。また、①②の審査のために介護給付費等審査委員会が設置されている。

◆答えの解説◆

1=×
国保連の役割に広域保険者を監督する業務はない。したがってこの記述は正しくない。
2=○
介護給付費等審査委員会は、国保連に設置されている。その委員は国保連が委嘱し、任期は2年である。したがってこの記述は正しい。
3=○
国保連は「介護サービスの提供事業」を行うことができる。指定居宅介護支援事業を運営はこれに含まれる。したがってこの記述は正しい。
4=○
国保連は、任意業務として「介護保険施設の運営」を行うことができる。したがってこの記述は正しい。
5=×
選択肢3のとおり、国保連は「介護サービスの提供事業」を行うことができ、指定地域密着型サービス事業の運営を行うことができる。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題9

介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。

2 償還払い方式による介護給付費の請求権は、2年である。

3 法定代理受領方式による介護給付費の請求権は、2年である。

4 償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日である。

5 介護保険料の督促は、時効中断の効力を生ずる。

◆ポイント◆

この問題では、介護保険に関する請求権の消滅時効について問われている。権利の種類ごとに時効期間と起算日を押さえておく必要がある。時効期間は原則2年であり、起算日から2年が経過すると時効により消滅する。起算日は、償還払い方式における介護給付費請求権については被保険者がサービス費用を支払った翌日、サービス提供事業者の介護報酬請求権についてはサービス提供のあった翌々々月の1日である。また、保険料納付の債務も2年の時効にかかり、納付期限の翌日が起算日である。なお、介護報酬を過払いした場合の返還請求権の時効期間は5年である。市町村による保険料の督促や保険料一部納付などにより、時効は中断する(時効期間がリセットされる)。

◆答えの解説◆

1=×
サービス事業者の介護報酬請求権は、サービス提供月の翌々々月1日から起算して2年の消滅時効にかかる。したがってこの記述は正しくない。
2=○
償還払いの形で介護給付費等を請求する権利は、被保険者がサービス費用を支払った翌日から起算して2年の消滅時効にかかる。したがってこの記述は正しい。
3=○
法定代理受領方式の場合、介護給付費の請求権はサービス提供月の翌々々月1日から起算して2年の消滅時効にかかる。したがってこの記述は正しい。
4=×
償還払い方式の場合、消滅時効の起算日は、利用者がサービス費用を支払った翌日である。したがってこの記述は正しくない。
5=○
その通りである。「保険料……の督促は……時効中断の効力を生ずる」(介護保険法200条2項)と定められている。

介護支援分野:27年度-問題10

介護保険法において市町村の条例で定めるものはどれか。2つ選べ。

1 介護保険審査会の委員の定数

2 普通徴収に係る保険料の納期

3 第1号被保険者の保険料率

4 指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準

5 区分支給限度基準額を上回る額の種類支給限度基準額の設定

◆ポイント◆

この問題では、介護保険の保険者である市町村の条例で定める事項について問われている。必ず定めなければならないのは次の3項目である。①介護認定審査会の委員の定数、②第1号被保険者に対する保険料率の算定、③普通徴収に係る保険料の納期。これに加えて、介護保険法に定められていない市町村特別給付(いわゆる横出し)や、区分支給限度基準額・福祉用具購入費支給限度基準額・住宅改修費支給限度基準額の上乗せについて、市町村の条例で定めることができる。

◆答えの解説◆

1=×
介護保険審査会は都道府県に設置されるもので、委員の定数は都道府県の条例で定める。したがってこの記述は正しくない。なお、介護認定審査会の委員の定数は市町村の条例で定める。
2=○
普通徴収に係る保険料の納期は、市町村の条例で定めるものとされている。したがってこの記述は正しい。
3=○
第1号被保険者の保険料率は、市町村の条例で定めるものとされている。したがってこの記述は正しい。
4=×
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるのは都道府県の条例である。したがってこの記述は正しくない。
5=×
市町村は、その条例で、区分支給限度基準額の範囲内で種類支給限度基準額を定めることができる。区分支給限度基準額を上回る額の種類支給限度基準額を設定することはできない。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題11

介護保険に関する市町村の事務として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の管理

2 指定情報公表センターの指定

3 財政安定化基金拠出金の納付

4 保険料滞納者に対する保険給付の支払の一時差止

5 医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収

◆ポイント◆

この問題では、市町村の保険者としての事務について問われている。頻繁に出題されることから、しっかり把握しておきたい。ここでは、次の5項目に分けて整理した。①資格管理(被保険者証の発行や更新、住所地特例の管理など)、②認定に関する事務(要介護・要支援の認定、介護認定審査会)、③保険給付に関する事務(区分支給限度基準額、高額介護サービス費など)、④保険料に関する事務(第1号被保険者の保険料率の決定、保険料の普通徴収)、⑤財政運営(介護保険特別会計の設置・管理)。

◆答えの解説◆

1=○
市町村の予算で設けられる介護保険特別会計は、保険事業勘定・介護サービス事業勘定の2つに区分して管理される。したがってこの記述は正しい。
2=×
介護情報サービスの情報の公表を行う指定情報公表センターは、都道府県知事が指定する。したがってこの記述は正しくない。
3=○
財政安定化基金は都道府県に設置され、その拠出金は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担するとされている。このため、市町村は財政安定化基金拠出金を納付する義務がある。したがってこの記述は正しい。
4=○
市町村は、保険料の滞納している被保険者に対して、その滞納期間に応じて措置をとることができる。その中には、保険給付の支払の一時差止がある。したがってこの記述は正しい。
5=×
医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収を行うのは、社会保険診療報酬支払基金である。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題12

介護保険給付が優先するものについて正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付

2 証人等の被害についての給付に関する法律による介護給付

3 健康保険法による療養の給付

4 労働者災害補償保険法による療養補償給付

5 戦傷病者特別援護法による療養の給付

◆ポイント◆

この問題では、介護保険給付と他の法律に基づく給付との優先関係について問われている。例えば、要介護認定と身体障害者の認定を両方受けている場合、介護保険法の介護給付と障害者総合支援法の障害福祉サービスの両方の要件に該当することがあるが、法律により介護保険法が優先して適用される。どちらが優先するかについては個別に法律で定められているが、補償関係各法(労働者災害補償保険・労働基準法など)は介護保険給付より優先、それ以外の制度(医療保険、障害者総合支援法、公費負担医療、生活保護など)については介護保険給付が優先となっている。

◆答えの解説◆

1=○
障害者総合支援法の自立支援給付より、介護保険給付が優先する。したがってこの記述は正しい。
2=×
「証人等の被害についての給付に関する法律」は、刑事事件の証人になった者やその近親者が被害を受けた場合に、国が療養等の給付を行うことを定めている。これは国家による補償の意味合いを持つことから、介護保険給付より優先する。したがってこの記述は正しくない。
3=○
健康保険法による療養の給付より、介護保険給付が優先する。したがってこの記述は正しい。
4=×
労働者災害補償保険法による療養補償給付は、介護保険給付より優先する。したがってこの記述は正しくない。
5=×
戦傷病者特別援護法による療養の給付は、国家補償的な意味合いを持つものであり、介護保険給付より優先する。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題13

介護保険制度の利用者負担について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 介護給付は、1割負担である。

2 高額介護サービス費は、世帯単位で算定する。

3 短期入所系サービスの滞在費は、1割負担である。

4 食費は、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象となる。

5 地域支援事業の第1号訪問事業については、利用料を請求できない。

◆ポイント◆

この問題では、介護保険制度における各種の利用者負担について問われている。2014(平成26)年制度改正が行われた部分であり、しっかり押さえておく必要がある。従来、定率1割であった利用者負担は、所得が一定以上の第1号被保険者については2割となった。また、特定入所者介護サービス費(補足給付)は、低所得者を対象に食費・居住費・滞在費への補足給付を行うものであるが、この場合の支給要件において預貯金等の資産の状況が考慮されることになった(資産が多いと補足給付の対象外となる)。

◆答えの解説◆

1=×
2015(平成27)年8月から、所得が160万円以上(単身で年金収入のみの場合280万円以上)の第1号被保険者は、2割負担となった。したがってこの記述は正しくない。
2=○
高額介護サービス費については、世帯単位で算定される。したがってこの記述は正しい。なお、利用者負担の上限額は、所得区分に応じて4段階(44,400円・37,200円・24,600円・15,000円)で定められている。
3=×
短期入所生活介護・短期入所療養介護などの短期入所系サービスでは、食費だけでなく滞在費(ホテルコスト:部屋利用料)についても全額が利用者負担とされている。したがってこの記述は正しくない。
4=○
食費は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象となる。この他に、介護費の利用者負担分・居住費(滞在費)・宿泊費が対象である。したがってこの記述は正しい。
5=×
地域支援事業の第1号訪問事業とは、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスであるが、利用料の請求はすることができるとされている。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題14

包括的支援事業の事業として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 地域包括ケアシステム活動支援

2 在宅医療・介護連携推進

3 地域介護予防活動支援

4 認知症総合支援

5 生活支援体制整備

◆ポイント◆

この問題では、包括的支援事業について問われている。選択肢で問題となっている3つは、いずれも2014(平成26)年の制度改正で追加されたものであり、正しく把握しておくことが求められる。
①在宅医療・介護連携推進事業:医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分 らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する
②生活支援体制整備事業:被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
③認知症総合支援事業:「認知症施策推進総合戦略」(新オレンジプラン)に沿って、認知症になっても尊厳を保持し、住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援する事業(認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員の設置など)

◆答えの解説◆

1=×
地域包括ケアシステムの活動支援は重要ではあるが、選択肢のような事業は包括的支援事業としては定められていない。したがってこの記述は正しくない。
2=○
在宅医療・介護連携推進は、包括的支援事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。
3=×
地域介護予防活動支援は、包括的支援事業ではなく、介護予防・日常生活支援総合事業の中の一般介護予防事業として行われる事業である。したがってこの記述は正しくない。
4=○
認知症総合支援は、包括的支援事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。
5=○
生活支援体制整備は、包括的支援事業に含まれている。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題15

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 苦情処理の業務

2 医療保険者に対する報告徴収

3 第三者行為求償事務

4 介護給付費交付金の交付

5 地域支援事業支援交付金の交付

◆ポイント◆

この問題では、社会保険診療報酬支払基金について問われている。介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であることから、その保険料については、社会保険診療報酬支払基金(「支払基金」)が担う業務がある。医療保険者は、医療保険料と介護保険料を一括で徴収し、そのうち介護保険料の部分を介護給付費・地域支援事業納付金として支払基金に納付する。そして、支払基金はその納付金から保険者である各市町村へ介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金を交付する。この仕組みについて混乱しないように把握しておきたい。

◆答えの解説◆

1=×
苦情処理は支払基金の業務ではなく、国民健康保険団体連合会の業務である。したがってこの記述は正しくない。
2=○
支払基金は、介護保険者の第2号被保険者の数などについて各医療保険者から報告を求め(報告徴収。介護保険法163条)、必要があれば文書等の提出を求めることができる。したがってこの記述は正しい。
3=×
第三者行為求償事務は支払基金の業務ではなく、国民健康保険団体連合会の業務である。したがってこの記述は正しくない。
4=○
支払基金は、保険者である各市町村に対し介護給付費交付金を交付する。したがってこの記述は正しい。
5=○
支払基金は、保険者である各市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題16

要介護認定について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 要介護認定等基準時間には、徘徊に対する探索が含まれる。

2 要介護認定等基準時間には、輸液の管理が含まれる。

3 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。

4 要介護認定は、申請者の家庭での介護時間を計測して行う。

5 家庭裁判所には、申請権がある。

◆ポイント◆

この問題では、要介護認定に関する様々な事項について問われている。本問で主に問題となっている「要介護認定等基準時間」は、一次判定のベースとなるものであり、以下の5分野の各行為に要する推計時間と「特別な医療に関連する項目」(点滴・透析・ストーマなど)の推計時間を合計して求める。介護の必要度を判断する指標であり、実際に要する時間を計測して求めるものではない。
①直接生活介助:入浴・排泄・食事等の介護など、日常生活動作(ADL)に関わる項目
②間接生活介助:洗濯・掃除等の家事援助など、IADL(手段的日常生活動作)に関わる項目
③認知症の行動・心理症状関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為の後始末など、認知症の周辺症状(BPSD)に関わる項目
④機能訓練関連行為:歩行訓練・日常生活訓練など、機能訓練に関わる項目
⑤医療関連行為:輸液管理、褥瘡の処置、診療の補助等、医療に関わる項目(特別な医療に関連する項目を除く)

◆答えの解説◆

1=○
徘徊に対する探索は、認知症の行動・心理症状(BPSD)関連行為の基準時間として含まれている。したがってこの記述は正しい。
2=○
輸液の管理は、医療関連行為として含まれている。したがってこの記述は正しい。
3=○
新規の認定調査は市町村が行うのが原則であるが、市町村はこれを指定市町村事務受託法人に委託することができる。したがってこの記述は正しい。なお、指定市町村事務受託法人は都道府県知事が指定する。
4=×
要介護認定には要介護認定等基準時間を用いるが、これは介護の必要性を判断するための指標として推計するものであり、家庭での介護時間を計測するものではない。したがってこの記述は正しくない。
5=×
認定の申請は、本人・家族ができるほか、地域包括支援センターなどが代理・代行することができるが、家庭裁判所は行うことができない。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題17

要介護認定における認定調査票の基本調査項目として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 精神・行動障害に関連する項目

2 身体機能・起居動作に関連する項目

3 サービスの利用状況に関連する項目

4 特別な医療に関連する項目

5 主たる介護者に関連する項目

◆ポイント◆

この問題では、要介護認定で用いられる認定調査票の基本調査項目について問われている。基本調査項目は合計74項目あり、①身体機能・起居動作に関連する項目、②生活機能に関連する項目、③認知機能に関連する項目、④精神・行動障害に関連する項目、⑤社会生活への適応に関連する項目、⑥特別な医療に関連する項目、⑦日常生活自立度に関連する項目、の各項目に分類されている。なお、アセスメントに用いる「課題分析標準項目」(厚生労働省)には、生活状況・現在利用しているサービスの状況、認知、問題行動、介護力などの項目がある。両者を混同しないように整理しておきたい。

◆答えの解説◆

1=○
被害的になる、作話をするなど、精神・行動障害に関連する項目は、認定調査票の基本調査項目に含まれている。したがってこの記述は正しい。
2=○
麻痺、拘縮、寝返りの可否など、身体機能・起居動作に関連する項目は、認定調査票の基本調査項目に含まれている。したがってこの記述は正しい。
3=×
サービスの利用状況に関連する項目は、基本調査項目ではなく、概況調査の項目に含まれている。したがってこの記述は正しくない。
4=○
特別な医療に関連する項目は、認定調査票の基本調査項目に含まれている。したがってこの記述は正しい。
5=×
主たる介護者に関連する項目は、認定調査票の基本調査項目に含まれていない。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題18

要介護認定における主治医意見書の項目として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 認知症初期集中支援チームとの連携に関する意見

2 心身の状態に関する意見

3 社会生活への適応に関する意見

4 傷病に関する意見

5 生活機能とサービスに関する意見

◆ポイント◆

この問題では、要介護認定における主治医意見書の項目について問われている。全国共通のフォーマットが定められており、次の5項目からなる。 ①基本情報(申請者氏名等、医師・医療機関名等、意見書作成回数、他科受診の有無など)、②傷病に関する意見(診断名、症状としての安定性、治療内容など)、③特別な医療(過去14日間以内に受けた特別な医療)、④心身の状態に関する意見(日常生活の自立度、認知症の中核症状・周辺症状、精神・神経症状の有無など)、⑤生活機能とサービスに関する意見(移動、栄養・食生活、現在あるか今後発生の可能性の高い状態とその対処方針、サービス利用による生活機能の維持改善の見通し・医学的管理の必要性、サービス提供時における医学的観点からの留意事項など)

◆答えの解説◆

1=×
認知症初期集中支援チームとは、包括的支援事業の中の認知症総合支援事業によって設置されるものである。認知症初期集中支援チームとの連携に関する意見は、主治医意見書の項目としては含まれていない。したがってこの記述は正しくない。
2=○
日常生活の自立度や認知症の中核症状・周辺症状など、心身の状態に関する意見は、主治医意見書の項目に含まれている。したがってこの記述は正しい。
3=×
社会生活への適応に関する意見は、主治医意見書の項目としては含まれていない。したがってこの記述は正しくない。なお、基本調査票には社会生活への適応についての項目がある。
4=○
診断名、症状としての安定性など、傷病に関する意見は、主治医意見書の項目に含まれている。したがってこの記述は正しい。
5=○
移動、栄養・食生活、医学的管理の必要性、今後発生の可能性が高い状態・その対処方針など、生活機能とサービスに関する意見は、主治医意見書の項目に含まれている。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題19

介護支援専門員が指定居宅サービス事業者に対して提出を求めるものとされている個別サービス計画として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 訪問介護計画

2 訪問入浴介護計画

3 訪問看護計画

4 訪問リハビリテーション計画

5 居宅療養管理指導計画
(注)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題は、指定居宅サービス事業者に対して提出を求める必要がある個別サービス計画は何かについて問うものである。平成27年度から、介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対し、厚生労働省基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとされた。対象となるのは次の各計画である。訪問介護計画・訪問看護計画・訪問リハビリテーション計画・通所介護計画(療養通所介護計画を含む)・通所リハビリテーション計画・短期入所生活介護計画・短期入所療養介護計画・福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画(短期入所生活介護・療養介護計画については、予定利用期間がおおむね4日以上で、個別計画を作成した場合に限る。)

◆答えの解説◆

1=○
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画の提出をするものとされている。したがってこの記述は正しい。
2=×
訪問入浴介護計画は、作成が義務づけられている個別サービス計画ではなく、提出は必要ない。したがってこの記述は正しくない。
3=○
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問看護計画の提出をするものとされている。したがってこの記述は正しい。
4=○
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問リハビリテーション計画の提出をするものとされている。したがってこの記述は正しい。
5=×
居宅療養管理指導計画は、作成が義務づけられている個別サービス計画ではなく、提出は必要ない。したがってこの記述は正しくない。

介護支援分野:27年度-問題20

医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介護認定審査会に対し、療養上の留意点に関する意見を述べる。

2 居宅介護支援事業者の求めに応じ、居宅サービス計画作成に必要な情報提供を行う。

3 居宅サービス計画作成に必要な情報提供は、原則として、サービス担当者会議に参加して行う。

4 利用者に提供した内容を居宅介護支援事業者に報告しなければならない。

5 利用者の家族に対して介護方法等の指導を行う。
(注)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題では、居宅療養管理指導について問われている。医師・歯科医師が行う医学的管理指導については、次のポイントを押さえておく必要がある。①計画的かつ継続的に、利用者・家族の居宅を訪問して、利用者の状況・環境を把握した上で、療養上の指導や助言を行う。②療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または事業者から求めがあった場合、サービス担当者会議へ参加して、利用者の状況や留意事項など居宅サービス計画の作成またはサービスの提供に必要な情報の提供や助言を行う。

◆答えの解説◆

1=×
居宅療養管理指導では、介護認定審査会に意見を述べることは行わない。したがってこの記述は正しくない。
2=○
居宅療養管理指導では、居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成やサービスの提供に必要な情報提供・助言を行う。したがってこの記述は正しい。
3=○
居宅療養管理指導における情報提供や助言は、原則として、サービス担当者会議に参加して行うとされている。したがってこの記述は正しい。なお、参加が困難な場合は文書により行う。
4=×
医師・歯科医師による居宅療養管理指導においては、利用者に提供した内容を事業者に報告する義務はない。したがってこの記述は正しくない。なお、薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士による場合は医師・歯科医師に、看護職員による場合は、医師または居宅介護支援事業者等に報告することとされている。
5=○
医師による居宅療養管理指導においては、利用者・家族の居宅を訪問して、療養上の指導や助言(介護方法や介護サービスの利用等について)を行うこととされている。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題21

利用定員が10人を超える指定通所介護事業者が置かなければならない従業者として正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 看護職員

2 健康運動指導士

3 生活相談員

4 栄養士

5 機能訓練指導員

◆ポイント◆

この問題では、通所介護を提供する事業者が配置しなければならない従業者について問われている。これは厚生労働省の基準で定められている。①管理者は、専従・常勤で事業所ごとに置かなければならない。②生活相談員は、事業所ごと、サービス提供時間に応じて専従で1人以上配置しなければならない。③看護師・准看護師(看護職員)は、指定通所介護の単位ごとに、専従で1人以上配置しなければならない。④介護職員は、利用者定員15人以下では常勤換算で1人以上、定員16人以上の場合は定員1につき常勤換算0.2を加えた数の人数を配置しなければならない(16人では1.2人、17人では1.4人)。④機能訓練指導員:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師などの有資格者を1人以上配置しなければならない。なお、利用定員10名以下の事業所では、看護職員・介護職員はサービス提供時間に応じて1人以上配置されていればよい。

◆答えの解説◆

1=○
看護職員は、指定通所介護の単位ごとに、専従で1人以上配置しなければならない。したがってこの記述は正しい。
2=×
指定通所介護事業者は健康運動指導士を配置する必要はない。したがってこの記述は正しくない。
3=○
指定通所介護においては、専従の生活相談員を、事業所ごと、サービス提供時間に応じて1人以上配置しなければならない。したがってこの記述は正しい。
4=×
指定通所介護事業者は栄養士を配置する必要はない。したがってこの記述は正しくない。
5=○
指定通所介護においては、機能訓練指導員として、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する有資格者を1人以上配置しなければならない。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題22

介護予防支援事業について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。

2 介護予防サービス計画は、主任介護支援専門員が作成しなければならない。

3 経験ある介護福祉士を配置しなければならない。

4 業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。

5 介護予防サービス計画には、地域住民による自発的なサービスも位置付けるよう努めなければならない。
(注)「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題では、介護予防支援事業について問われている。要支援者のケアマネジメントを行う介護予防支援事業は、地域包括支援センターの設置者が市町村の指定を受けて事業者となる。事業所に配置する担当職員は、介護予防支援に関する知識を有する者でなければならず、保健師・介護支援専門員・社会福祉士・経験ある看護師のほか、高齢者福祉に関する相談業務に3年以上従事したことのある社会福祉主事が就くことができる。事業者の管理者は、担当職員に、介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させる。

◆答えの解説◆

1=×
指定介護予防支援事業所には、常勤・専従の管理者を置かなければならないが、主任介護支援専門員でなければならないとは定められていない。したがってこの記述は正しくない。
2=×
介護予防サービス計画は、管理者が担当職員に作成させることが定められているが、主任介護支援専門員が作成しなければならないという制約はない。したがってこの記述は正しくない。
3=×
経験ある介護福祉士を配置するとの規定はない。したがってこの記述は正しくない。なお、担当職員となる看護師は、経験ある看護師を配置することとされている。
4=○
指定介護予防支援事業者は、地域包括支援センター運営協議会の議を経た上で、その業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができるとされている。したがってこの記述は正しい。
5=○
介護予防支援事業の担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たって、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて計画上に位置付けるよう努めなければならないとされている。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題23

居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 同居家族がいる場合は、家族との面接を実施しなければならない。

2 定期的にサービス提供者との面接を実施しなければならない。

3 モニタリングの結果は、少なくとも1月に1回記録しなければならない。

4 モニタリング標準項目は、厚生労働省から提示されている。

5 モニタリングを行い、必要に応じて居宅サービス計画を変更するものとする。

◆ポイント◆

この問題では、居宅サービス計画のモニタリングについて問われている。介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行って居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うこととされている。モニタリングは、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して行うこととされ、また少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録することとされている。モニタリングの結果を受けて、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことが定められている。なお、施設サービス計画のモニタリングの頻度は「定期的」とされており、混同しないようにしたい。

◆答えの解説◆

1=×
居宅サービス計画においては、モニタリングとして、利用者の居宅を訪問して利用者に面接を行うこととされている。家族との面接については定められていない。したがってこの記述は正しくない。
2=×
居宅サービス計画のモニタリングのため、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととされているが、定期的に面接を行う必要はない。したがってこの記述は正しくない。
3=○
少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すると定められている。したがってこの記述は正しい。
4=×
モニタリングについては標準項目は提示されていない。利用者ごとに適切なモニタリングを行う。したがってこの記述は正しくない。なお、アセスメント(課題分析)については標準項目が厚生労働省から提示されている。
5=○
モニタリングの結果、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこととされている。したがってこの記述は正しい。

介護支援分野:27年度-問題24

一人暮らしのAさん(80歳、女性)は、身寄りがなく、要介護1で訪問介護を利用している。最近、訪問介護員に対して怒りっぽくなり、以前に比べて身支度に無頓着になってくるなど、認知症が疑われる状況となってきた。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 訪問介護事業所に担当の訪問介護員の交代を依頼した。

2 市に措置入所を依頼した。

3 精神科の受診について主治医に相談した。

4 近隣住民も含めた支援体制などについて地域包括支援センターに相談した。

5 認知症初期集中支援チームの支援を依頼した。

◆ポイント◆

この問題では、一人暮らしで訪問介護を利用しているAさんの事例を題材に、介護支援専門員の対応について検討することが求められている。介護支援専門員として様々な対応を検討する際の最も基本となるキーワードは「自己決定」「利用者本位」である。Aさんの状況では、本人が居宅で今後の生活をどのように継続していけるか等を考慮しつつ、必要な手段を検討することになる。なお、選択肢に登場する「認知症初期集中支援チーム」は、2014(平成26)年改正で包括的支援事業に追加された認知症施策推進事業によるものである。

◆答えの解説◆

1=×
訪問介護員に対して怒りっぽくなったからといって、すぐに担当を変更するのは好ましくない。怒りっぽくなった点も含めて、認知症が疑われる状況となっており、全体の状況を踏まえた対応の検討が望まれる。したがってこの記述は適切ではない。
2=×
認知症が疑われる状況となってきたというだけで措置入所を検討するのは早すぎる。利用者の自己決定の観点からも問題である。したがってこの記述は適切ではない。
3=○
認知症の疑いが出てきた状況であるから、専門の医師による診察を要するといえる。主治医と連携をとって精神科の受診について相談をすることが望まれる。したがってこの記述は適切である。
4=○
地域包括支援センターは、地域の保健・医療・福祉をつなぐ包括的で継続的な支援を行う機関であることから、一人暮らしで認知症の可能性もあるAさんの、近隣住民も含めた支援体制などについて相談することは、Aさんにとって有効である。したがってこの記述は適切である。
5=○
認知症初期集中支援チームは、認知症の利用者を地域で支えていくという地域包括ケアの要であり、その支援を依頼することは有効である。したがってこの記述は適切である。

介護支援分野:27年度-問題25

Bさんは、要介護3であり、軽度の認知症の妻による介護を受けながら二人で暮らしていた。しかし、「妻の認知症の症状が急に重くなり、Bさんの介護は困難になったようだ。」と訪問介護事業所のサービス提供責任者から連絡があった。介護支援専門員の当面の対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 サービス担当者会議を開催し、対応を協議した。

2 地域包括支援センターに相談した。

3 妻の医療保護入院の手続きをした。

4 妻の成年後見について家庭裁判所に相談した。

5 状況を把握するために速やかに訪問した。

◆ポイント◆

この問題では、在宅で夫を介護していた妻の認知症が悪化したという事例を題材に、介護支援専門員としてとるべき当面の対応は何かについて問われている。妻の認知症への対応も含めつつ、Bさんの今後の介護をどう考えていくか。利用者本位・自己決定という基本的考え方に沿って、今後の対応を検討していく必要がある。

◆答えの解説◆

1=○
利用者の状況に変化があった場合、担当者が一堂に会することのできるサービス担当者会議で対応を協議するのが、チームアプローチの在り方である。したがってこの記述は適切である。
2=○
今後のBさんにとって有効な支援や制度は何かなどについて、地域包括支援センターに相談し、今後の体制について助言をもらうことは有効と考えられる。したがってこの記述は適切である。
3=×
Bさんへの対応が適切に行われておらず、また家族の了承が得られていない段階で、介護支援専門員が妻の医療保護入院の手続きをとるのは早計であると考えられる。したがってこの記述は適切ではない。
4=×
将来的に検討が必要になる問題ではあるが、Bさんの介護が困難になったという現状に対する対応とは言い難い。したがってこの記述は適切ではない。
5=○
本人と妻の状況について、伝聞ではなく直接現場で確認することは大切である。したがってこの記述は適切である。

 

 

山口あき子
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