山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
同意書を書面で得らなければいけない場合と書面で得ることが望ましい場合の違いは、何でしょうか?どんなときにつかうのでしょうか?
居宅サービスは望ましく、施設サービスはしなければいけない?のでしょうか?
いつも迷ってしまうところなので、教えて!頂きたいです。
介護保険制度において介護サービスを利用する場合は、「そのサービスを開始するにあたって、あらかじめ利用者やその家族へ運営規定や重要事項をパンフレットや文書などで説明し同意を得る」ことが必要です。
どのサービスが「必ず書面で同意を得る」のか?もしくは、「書面であることが望ましい」のか?という部分が分からなくなってしまうんですね。
これはそんなに難しく考える必要はありませんよ。
この「同意」について、必ず書面で同意を得る必要があるサービスは、特定施設入居者生活介護(介護予防や地域密着型を含む)のみになります。
そうです、一つだけです。
では、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設サービスも同様なのか?
というと、そうではありません。
こちらは「書面であることが望ましい」に該当します。
しかし、実際にはどの事業者においても「重要事項説明書及び契約書」を2部作成し、双方の署名・捺印をすることで契約を交わしサービス開始とするところがほとんどです。
焦らずしっかり学習を継続していきましょうね。