山口あき子
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2015年ケアマネ試験 福祉サービスの知識等
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福祉サービスの知識等:27年度-問題46

ソーシャルワークの観点から、クライエントの自立支援を行う上で、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 クライエントの自立を促進し、自己決定の力を強めていくことが大切である。

2 クライエントに対して、一方的な押し付けや庇護的態度が必要な場合もある。

3 可能な限りその人らしい生活の構築を試みることが、重要である。

4 クライエントの意欲を高めるためには、日常の小さな事柄から始める自己決定の体験が効果的である。

5 発言力の弱いクライエントの場合には、相談援助者が本人に代わって判断することが大切である。

◆ポイント◆

この問題では、ソーシャルワークにおけるクライエントの自立支援についての理解が問われている。相談援助と自立支援において重要となるのがバイステックの7原則である。
①「自己決定」:相談援助者はあくまでクライエントの自己決定を促すような支援を心掛ける。
②「秘密保持」:クライエントの個人情報は他言してはならない。クライエントにはあらかじめそれを伝えておくことで信頼関係ができる。
③「受容」:クライエントをありのまま、「人」としてとらえることである。
④「個別化」:一人ひとりをかけがえのない存在としてとらえることである。
⑤「意図的な感情表出」:クライエントの自由な感情表出ができるように意図的にかかわることである。
⑥「統制された情緒的関与」:利用者の表す感情の意味を理解した上で、それに対して相談援助者が自ら抱く感情をコントロールしつつ利用者に意図的にかかわることである。
⑦「非審判的態度」:援助者自身の道徳的観念や価値観から利用者を判断せず、利用者を受け入れて利用者にかかわることである。

◆答えの解説◆

1=○
自立を促進することで、クライエントが自らの意思で決定する力(自己決定や自己選択)を強めていくことになる。したがってこの記述は適切である。
2=×
押し付けや庇護的態度は、クライアントのもつ力を弱めることになってしまうため、避けるべきである。したがってこの記述は適切ではない。
3=○
その人らしい生活を構築しようとすることが自立支援である。相談援助者としては、可能な限りそれに沿うような支援を行っていく。したがってこの記述は適切である。
4=○
小さな事柄であっても自己決定を行うことは、成功体験として積み重なり、次の自己決定につながる。クライエントの意欲やもっている力の向上につながっていく。したがってこの記述は適切である。
5=×
発言力や判断能力の弱いクライエントに対しても、本人に代わって判断することはせず、本人の気持ちに寄り添い、それを代弁することなどを通して自己決定ができるように配慮する。したがってこの記述は適切ではない。

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福祉サービスの知識等:27年度-問題47

面接場面におけるコミュニケーションの技術について、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 相談援助者側に、共感的相互理解を求めようとする姿勢が必要である。

2 話す内容とともに、音声、抑揚、話すときの表情や速さなども重要である。

3 イラストや手話、ビデオ、写真、文字盤など多様な表現方法を利用することは、クライエントを混乱させるので、避けるべきである。

4 クライエントの発信する力及び受信する力を見定めつつ適切な手段を選ぶことが必要である。

5 部屋の劣囲気やいすの位置、相談援助者の服装などの外的条件は、円滑なコミュニケーションのためには重要ではない。

◆ポイント◆

この問題では、面接場面における相談・面接技術についての基本的な理解が問われている。相談援助においては、様々なコミュニケーション手法を理解し、適切に用いていくことが求められる。言語的コミュニケーションとは、文字通り言葉によるコミュニケーションである。失語症などの利用者に対しては使えない場合もある。非言語的コミュニケーションは、言葉以外のコミュニケーションである。言葉の抑揚や話す際の表情・身振りをはじめ、視線・身体的接触などを通して相手に伝わる情報は多い。

◆答えの解説◆

1=○
予備的共感(準備的共感)などの準備により共感的相互理解を求める姿勢は、相談援助者に求められる基本的な姿勢である。したがってこの記述は適切である。
2=○
音声・抑揚・表情や話す速さなどは非言語的コミュニケーションの一部であり、面接場面において重要になってくる。したがってこの記述は適切である。
3=×
利用者の状況に応じて、言語的コミュニケーション以外の多様な非言語的コミュニケーション(イラスト・ビデオ・写真など)を用いることで、相互理解を図っていくことができる。したがってこの記述は適切ではない。
4=○
適切なアセスメントを通して、クライエントにふさわしいコミュニケーション手段を利用していくことが求められる。したがってこの記述は適切である。
5=×
部屋の雰囲気、いすの位置、相談援助者の服装などの外的条件も非言語的コミュニケーションの一部として考え、それらに配慮していく必要がある。したがってこの記述は適切ではない。

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福祉サービスの知識等:27年度-問題48

高齢者を対象としたメゾ・ソーシャルワーク(集団援助)でのソーシャルワーカーによる支援について、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 メゾ・ソーシャルワークの原則は、全世代に共通するので、若い世代と同じような展開方法で行った。

2 効率的な運営のために、メンバーが途中から離脱することを、あらかじめ禁止した。

3 メンバーが自分の体験を話そうとしたので、それを一方的に制止した。

4 メンバーにリーダー役を務めることを、呼びかけた。

5 メンバーから希望があった美術館への訪問を、グループで計画することを提案した。

◆ポイント◆

この問題では、ソーシャルワークの一種であるメゾ・ソーシャルワークにおける具体的な支援について、検討することが求められている。メゾ・ソーシャルワーク(集団援助技術)は、「1(多)対多」で行い集団場面・集団関係を対象とするものである。他のメンバーの影響を受けること、協働の喜びを共有することなどの効果を期待している。
ソーシャルワークには他に2種類がある。ミクロ・ソーシャルワーク(個別援助技術)は、個人を対象に「1対1」で行うものであり、心理・社会的、家族中心などの様々なアプローチを通して利用者への援助を行う。マクロ・ソーシャルワーク(地域援助技術)は、地域の持つ課題を明確化し、その課題解決のためのサービス開発・供給を行い地域全体への働きかけを行っていくことである。

◆答えの解説◆

1=×
メゾ・ソーシャルワークの原則・原理は世代を超えて共通であるが、ニーズや具体的な働きかけ(展開)は世代によって異なる。したがってこの記述は適切ではない。
2=×
メゾ・ソーシャルワークにおいて、個別性の重視も重要である。一定のルールを設けることは必要であるが、メンバー参加・離脱の意思は尊重する。したがってこの記述は適切ではない。
3=×
1人の意見を一方的に制止することは、メンバーの個別性の重視に反することから、行ってはならない。したがってこの記述は適切ではない。
4=○
メゾ・ソーシャルワークの主体はメンバーであり、各メンバーが役割を持つことに効果が期待される。リーダー役をメンバーが務めることもその一部であり重要である。したがってこの記述は適切である。
5=○
メゾ・ソーシャルワークでは、グループダイナミクス(グループの力)の活用を図る。グループによる計画および活動を促すことは重要である。したがってこの記述は適切である。

福祉サービスの知識等:27年度-問題49

支援困難事例への基本的アプローチとして、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 利用者への支援では、取り組みの主体を本人自身におく考え方が重要である。

2 本人の人生、人生観、生き方、価値観等について、理解をより深めることが重要である。

3 自尊心が傷つき、敗北感を抱えた人に対しても、本人が現実と向きあい、自分の環境に働きかけられるよう、支えていく必要がある。

4 利用者自身による問題解決を推し進めるためには、本人の感情表現を促してはならない。

5 本人が決めたことを大事にすることが重要であり、本人が決めるプロセスは考慮しなくてよい。

◆ポイント◆

この問題では、支援(援助)困難事例への基本的アプローチについての考え方の理解が問われている。支援困難事例であっても、ケアマネジメントの流れなど基本的な考え方は共通であることを忘れてはならない。利用者が常に主役であり、介護職・専門家が主導権を握る形は好ましくない(利用者主体・利用者本位)。
また、「本人ができることは自分で行い、できないことを支援する」という自立支援の在り方も重要である。そして、自分で選び自分で決めるという自己選択・自己決定を忘れず、家族や介護職が決定してしまわないようにする。

◆答えの解説◆

1=○
支援困難事例であっても、取り組みの主体を本人自身におく利用者主体の考え方が非常に重要な視点となる。したがってこの記述は適切である。
2=○
利用者主体を徹底するには、クライエント本人の経験や価値観について理解することが必要になってくる。したがってこの記述は適切である。
3=○
その通りである。クライエントが自身の課題に向き合い、環境・社会とのつながりを維持していくために、利用者やその環境について利用者の考え方に沿った支援を行うことが求められる。したがってこの記述は適切である。
4=×
利用者自身による問題解決を支援するには、バイステックスの原則の「意図的な感情表出の原則」、「統制された情緒関与の原則」による支援が重要となる。したがってこの記述は適切ではない。
5=×
自己決定においては、決めること自体だけではなく、利用者がその決定をするまでのプロセス(経過)も重要になってくる。したがってこの記述は適切ではない。

福祉サービスの知識等:27年度-問題50

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 要介護1又は2の利用者については、いかなる場合でも20分未満の身体介護中心型の単位を算定することはできない。

2 利用者が飼育している猫の世話は、生活援助として算定する。

3 嚥下障害のある利用者への流動食の調理は、身体介護として算定する。

4 午後10時から午前6時までの時間に訪問介護サービスを行った場合には、1回につき所定単位数の100分の50を加算する。

5 買物の際に、車いすで移動しながら本人が品物を選べるようにする支援は、生活援助として算定する。

◆ポイント◆

この問題では、介護保険における訪問介護サービスについての知識が問われている。訪問介護においては、
①「直接本人の援助」に該当しない行為は行うことはできない。家族など利用者以外の者についての洗濯・調理や掃除などである。来客の応接なども不可である。また、
②「日常生活の援助」に該当しない行為も行うことはできない。草むしり、花の水やりやペットの世話など、日常生活を営むのに支障がない行為のほか、日常の家事の範囲を超える行為(模様替え、大掃除、家屋の修理など)がこれに当たる。

◆答えの解説◆

1=×
認知症による要介護1・2の利用者については、2015(平成27)年4月から、20分未満の身体介護中心型の単位を算定することができるようになった。したがってこの記述は正しくない。なお、要介護3~5の利用者は以前から利用可能である。
2=×
猫などペットの世話は、日常生活の援助とは判断されず、生活援助として算定されない。したがってこの記述は正しくない。
3=○
訪問介護の中の身体介護には、「特段の専門的配慮をもって行う調理」が含まれており、嚥下障害などの場合の流動食の調理はこれに該当する。したがってこの記述は正しい。
4=○
訪問介護では日中・早朝・夜間・深夜の時間区分があり、午後10時~午前6時の深夜の時間帯では、1回につき所定単位数の100分の50の加算(深夜加算)がある。したがってこの記述は正しい。
5=×
車いすの移動で買物を支援するのは、身体介護の中の「自立支援のための見守り的援助」に当たる。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:27年度-問題51

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 利用者が送迎を利用しない場合でも、所定単位数は減算しない。

2 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、通所介護費を算定できる。

3 個別機能訓練加算は、理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画に基づき支援し、記録と評価を行えば、定期的に居宅を訪問しなくても算定できる。

4 療養通所介護において、看護師又は准看護師を含む2名以上の従事者により個別に送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算を算定できる。

5 若年性認知症の利用者について、認知症加算を算定した場合には、若年性認知症利用者受入加算は算定できない。

◆ポイント◆

この問題では、通所介護の介護報酬についての理解が問われている。各種の加算・減算についてまとめて整理しておくとよい。中重度者ケア体制加算は、通常の員数に加えて介護職員または看護職員を常勤換算で2人以上確保等の要件を満たす場合に算定できる。
認知症加算は、介護職員・看護職員を常勤換算で2人以上、認知症介護指導者研修等を修了したものを1人以上確保した場合に算定できる。送迎を行わない場合(利用者が自ら通う場合、家族が送迎する場合など)には介護報酬の減算がある。なお、小規模通所介護事業所は、平成28年度から地域密着型サービスの地域密着型通所介護に移行する。

◆答えの解説◆

1=×
通所介護では、送迎が基本報酬に含まれており、送迎を行わない場合は片道あたり47単位の減算となる。したがってこの記述は正しくない。
2=×
短期入所生活介護の利用期間中は、通所介護費の算定はできない。したがってこの記述は正しくない。
3=×
通所介護における個別機能訓練加算は、機能訓練指導員として理学療法士等を配置し、利用者の居宅を訪問して在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することで算定される。したがってこの記述は正しくない。
4=○
その通りである。療養通所介護において、看護師・准看護師を含む2名以上で個別送迎を行った場合に算定できる。したがってこの記述は正しい。入浴介助体制強化加算も同様の要件である。
5=○
若年性認知症利用者受入加算とは、65歳未満の認知症利用者について、利用者ごとに個別の担当者を定めて受け入れ、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う場合に算定できる。これは、認知症加算とは重複して算定できない。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:27年度-問題52

短期入所生活介護について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 空床利用型及び併設型の利用定員は、20人以上と定められている。

2 介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。

3 利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせることができる。

4 栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

5 基準該当短期入所生活介護は、指定通所介護事業所や指定小規模多機能型居宅介護事業所等に併設しなければならない。

(注)選択肢1、3、4及び5は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題では、短期入所生活介護の制度についての知識が問われている。短期入所生活介護では、おおむね4日以上の入所が予想される利用者については、管理者が短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
食事代や滞在に要する費用、理美容代などは日常生活費とされ、支払いを受けることができる。ただし、おむつ代は保険給付の対象となるため、利用者からの支払いを受けることはできない。

◆答えの解説◆

1=×
短期入所生活介護事業所は利用定員20人以上と定められているが、空床利用型・併設型については20人未満でもよい。したがってこの記述は正しくない。
2=○
事業所の介護支援専門員が緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた場合、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がなければ、利用者数を超えて静養室でのサービス提供が可能である。したがってこの記述は正しい。
3=×
短期入所生活介護では、利用者の負担により当該事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることは禁止されている。したがってこの記述は正しくない。
4=○
事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならないとされている。したがってこの記述は正しい。
5=○
基準該当短期入所生活介護の事業所は、指定通所介護事業所・指定小規模多機能型居宅介護事業所・指定認知症対応型通所介護事業所・社会福祉施設に併設しなければならないとされている。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:27年度-問題53

特定施設入居者生活介護について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 入居者の権利を不当に狭めるような契約解除条件を定めてはならない。

2 特定施設は、有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームである。

3 特定施設サービスの計画作成担当者は、他の職務と兼務できない。

4 事業者は、特定施設入居者生活介護のサービス以外で、利用者の選定により提供される介護等の費用の支払いを利用者から受けることはできない。

5 外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護は、介護サービス等を外部の指定居宅サービス事業者に委託するものをいう。

(注)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題では、特定施設入居者生活介護の仕組みについての理解が問われている。特定施設入居者生活介護の指定を受けることができるのは、次の3種類である。
①有料老人ホームは、健康型・住宅型・介護付(一般型・外部サービス利用型)の各種類のうち介護付のタイプである。
②養護老人ホームは、経済・環境上の理由(低所得で単身、など)で在宅生活が困難な高齢者の措置施設である。一般型・外部サービス利用型の両方がある。
③軽費老人ホームは、無料または定額で高齢者が入所し、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を受けることができる施設である。このうち「ケアハウス」が特定施設の対象となる。なお、サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームの定義に該当する場合、特定施設の指定を受けることができる。

◆答えの解説◆

1=○
特定施設入居者生活介護では、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならないとされている。したがってこの記述は正しい。
2=○
特定施設とは、有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームであると定められている。したがってこの記述は正しい。
3=×
特定施設入居者生活介護における計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員を、利用者100人につき1人配置することが定められているが、利用者の処遇に支障がない場合は他の職務との兼務が可能である。したがってこの記述は正しくない。
4=×
特定施設入居者生活介護では、利用者の選定により提供される介護等の費用、おむつ代、日常生活で通常必要となるものの費用について、その支払いを利用者から受けることができる。したがってこの記述は正しくない。
5=○
その通りである。外部サービス利用型では、特定施設サービス計画の作成や安否確認・生活相談などの基本サービスを当該施設で行い、介護等のサービスは外部の指定居宅サービス事業者に委託して行う。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:27年度-問題54

介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介助用電動車いすは、福祉用具貸与の対象となる。

2 水洗ポータブルトイレの設置に要する費用は、給付対象となる。

3 認知症老人徘徊感知機器は、外部との通信機能を除いた部分については、給付対象となる。

4 複数の福祉用具を貸与する場合、通常の貸与価格から減額して貸与できる。

5 自動排泄処理装置の専用パッドや洗浄液は、特定福祉用具販売の対象となる。

◆ポイント◆

この問題では、福祉用具の貸与・販売の制度についての理解が問われている。対象品目の例外や追加・削除について押さえておく必要がある。貸与の対象となる体位変換器(起き上がり補助装置)には、体位保持のみを目的としたもの(枕・クッションなど)は含まれない。手すり・スロープは、取り付け工事が不要なものが貸与の対象である。
工事を伴うものは住宅改修となる。介護給付・予防給付の品目である歩行補助杖には、一本杖(T字杖)は含まれない。また、自動排泄処理装置は、本体は貸与であるが、交換可能部品は販売、消耗品は自費となっている。

◆答えの解説◆

1=○
介助用電動車いすは、福祉用具貸与の品目に含まれている(平成27年度から)。したがってこの記述は正しい。
2=×
水洗ポータブルトイレについては、特定福祉用具販売の腰掛け便座に含まれている(平成27年度から)が、設置・工事費用は給付対象外である。したがってこの記述は正しくない。
3=○
認知症老人徘徊感知機器は福祉用具貸与の品目に含まれるが、外部との通信費用については給付対象外である(平成27年度から)。したがってこの記述は正しい。
4=○
複数の福祉用具を貸与する場合は、あらかじめ都道府県などに減額の規程を届け出ることにより、通常の価格から減額して貸与できる(平成27年度から)。したがってこの記述は正しい。
5=×
自動排泄処理装置は特定福祉用具販売の品目であるが、消耗品である専用パッド・パンツ・洗浄液などは保険給付の対象外とされている。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:27年度-問題55

介護保険における介護予防訪問入浴介護について、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 介護予防小規模多機能型居宅介護を利用している間も、介護予防訪問入浴介護費を算定できる。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一敷地内の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合であっても、所定単位数は減算しない。

3 利用者の心身の状況に支障が生じない場合は、主治医の意見を確認した上で、介護職員2人でサービスを提供することができる。

4 浴槽や器具は、サービスを提供するごとに消毒しなければならない。

5 膀胱留置カテーテルを使用している場合には、介護予防訪問入浴介護は利用できない。
(注)選択肢3及び4は、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題では、介護予防訪問入浴介護についての理解が問われている。介護予防訪問入浴介護では、利用者の選定により特別な浴槽水を使う等した場合、その費用について利用者から支払いを受けることができる。サービス提供にあたっては、利用者の身体が接触する設備・器具等についてはサービス提供ごとに消毒する必要がある。

◆答えの解説◆

1=×
介護予防小規模多機能型居宅介護を利用している間は、介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護予防福祉用具貸与以外の指定介護予防サービスと他の介護予防地域密着型サービスの利用ができない。したがってこの記述は適切ではない。
2=×
指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一・隣接敷地内に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合は、介護報酬は10%の減算となる。したがってこの記述は適切ではない。
3=○
看護職員1人と介護職員1人による提供が原則であるが、体調が安定している場合には、医師の意見を確認の上で、介護職員2人によるサービス提供が可能である。したがってこの記述は適切である。
4=○
感染症等の予防のため、浴槽・器具は利用者1人ごとに消毒する必要がある。したがってこの記述は適切である。
5=×
膀胱留置カテーテルなどの医療処置を受けている場合であっても、病状の安定、主治医の許可などの条件が整えば、入浴サービスの提供は可能である。したがってこの記述は適切ではない。

福祉サービスの知識等:27年度-問題56

小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 小規模多機能型居宅介護を提供することを目的とした建物は、新築することが義務付けられている。

2 宿泊専用の個室を設置することが、義務付けられている。

3 利用者や利用者の家族、市町村職員、地域住民の代表者等からなる運営推進会議を設置し、おおむね2月に1回以上、活動状況を報告し、評価を受けなければならない。

4 宿泊のために必要な費用を、利用者から徴収することができる。

5 宿泊サービスは、利用者1人につき週2回までと決められている。

(注)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題では、小規模多機能型居宅介護の仕組みについての理解が問われている。小規模多機能型居宅介護では、所属の介護支援専門員が、居宅サービス計画・小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当する。
また、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅や当該サービスの拠点において他の事業者による介護を受けさせてはならないとされている。

◆答えの解説◆

1=×
小規模多機能型居宅介護を提供する建物は、新築・改修いずれでもよく、一定の場合は賃貸借物件でも可能である。したがってこの記述は正しくない。
2=×
宿泊専用の個室でなくとも、構造上利用者のプライバシーが確保されたものであれば宿泊室とすることができる。したがってこの記述は正しくない。
3=○
小規模多機能型居宅介護では、利用者・家族・市町村職員・地域住民の代表者等からなる運営推進会議を設置することが義務付けられている。運営推進会議は、おおむね2月に1回以上開催し、活動状況を報告して評価を受ける必要がある。したがってこの記述は正しい。
4=○
小規模多機能型居宅介護では、食事・宿泊に要する費用や、おむつ代などを利用者から受け取ることができる。したがってこの記述は正しい。
5=×
小規模多機能型居宅介護では、通い、訪問、宿泊の合計でおおむね週4日以上という目安(基準の解釈通知)はあるが、宿泊サービスのみの回数制限はない。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:27年度-問題57

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 配置される介護支援専門員は、非常勤でもよい。

2 入所者数が30人以上50人未満の場合は、常勤換算で2人以上の看護職員を配置しなければならない。

3 要介護3~5の者を対象とするため、いかなる理由があっても、要介護1・2の者が入所することはできない。

4 施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成する入所に関する検討委員会を設けるものとする。

5 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得なければならない。

◆ポイント◆

この問題では、介護老人福祉施設の仕組みについての理解が問われている。介護老人福祉施設では、施設サービス計画は、介護支援専門員が作成する。入所者が医療機関に入院した場合、3か月以内の退院が見込めるときは当該施設に再入所できるようにすることとされている。また、入浴が困難な利用者(健康状態などのため)に対しては、1週間に2回以上の清拭を行うこととされている。

◆答えの解説◆

1=×
指定介護老人福祉施設には、入所者100人につき1人以上の常勤の介護支援専門員を配置する必要がある(他の職務と兼務でもよい)。したがってこの記述は正しくない。
2=○
看護・介護職員の人数は入所者に対して1:3であり、また看護職員は、入所者数が30人以上50人未満の施設では常勤換算で2人以上の配置が必要とされている。したがってこの記述は正しい。
3=×
介護老人福祉施設は、2015(平成27)年4月から、原則として要介護3以上の者しか利用できないこととされたが、一定のやむを得ない事情がある場合には要介護1・2の利用者の入所が認められている。したがってこの記述は正しくない。
4=○
その通りである。施設長・生活相談員や関係職員で構成する入所検討委員会では、その合議により、入所の必要度などを判定して入所を決定する。したがってこの記述は正しい。
5=○
居宅介護支援事業者等に対する情報提供に際しては、必ず、あらかじめ文書による同意を得ておく。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:27年度-問題58

生活保護制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護施設入所者基本生活費として、介護扶助から支給される。

2 医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、いずれの医療機関でも受給できる。

3 葬祭扶助には、火葬だけでなく、納骨に必要な費用も含まれる。

4 介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。

5 住宅扶助は、家賃だけに限られ、老朽化等にともなう住宅を維持するための補修費用は含まれない。

◆ポイント◆

この問題では、生活保護制度の理解が問われている。生活保護には8種類の扶助があり、その概要について把握しておく必要がある。その中の1つである介護扶助は、介護保険給付とほぼ内容が範囲として定められている。
①居宅介護・介護予防(ケアプランを含む)、
②施設介護、
③福祉用具・介護予防福祉用具、
④住宅改修・介護予防住宅改修、
⑤介護予防・日常生活支援、
⑥移送(介護保険のサービスにはない)

◆答えの解説◆

1=×
介護保険施設に入所している生活保護受給者について、日常生活費は生活扶助から支給される(介護施設入所者基本生活費)。したがってこの記述は正しくない。
2=×
生活保護制度の医療扶助は、指定医療機関に委託して現物給付の形で行われる。いずれの医療機関でも受給できるわけではない。したがってこの記述は正しくない。
3=○
葬祭扶助は、死体の運搬、火葬、埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものに対して金銭が給付される。したがってこの記述は正しい。
4=○
生活保護制度における介護扶助は、介護保険における給付対象サービスと同内容であり、介護予防支援計画に基づいて行われる。したがってこの記述は正しい。
5=×
住宅扶助の対象となるのは、住居についてのもの(地代家賃)だけでなく、「補修その他住宅の維持のために必要なもの」つまり修理・補修についても含まれている。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:27年度-問題59

成年後見制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 成年後見人は、成年被後見人の財産管理等の事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

2 2014(平成26)年最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」によれば、親族が成年後見人等に選任された割合は、全体の半数を超えている。

3 法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見及び保佐の2類型に分かれている。

4 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度である。

5 市町村長は、高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判を請求することができる。

◆ポイント◆

この問題では、成年後見制度についての理解が問われている。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があるが、前者には次の3類型がある。
①後見:精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者が対象。重度であり、日常的行為も難しい場合。
②保佐:精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者が対象。中度であり、一定の日常行為は可能であるが多額の契約などは難しい場合。
③補助:精神上の障害により判断能力が不十分な者が対象。軽度であり、本人が行うより他の人にお願いした方がよいという程度。

◆答えの解説◆

1=○
成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護、財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない(民法858条)。したがってこの記述は正しい。なお、保佐人・補助人にも同様の規定がある。
2=×
2014(平成26)年最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」によれば、配偶者・親・子などの親族が選任される割合は約35%(前年は約42%)である。司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門職後見人の割合が増加の傾向にある。したがってこの記述は正しくない。
3=×
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型がある。したがってこの記述は正しくない。
4=○
任意後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者(任意後見受任者)と後見事務の内容を、あらかじめ契約によって決めておくものである。したがってこの記述は正しい。
5=○
後見開始など法定後見制度の申立ては、本人や4親等内の親族などが行うが、高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは市町村長も行うことができる。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:27年度-問題60

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 平成24年の改正によって、「障害程度区分」は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められた。

2 障害者の範囲に難病等が加えられた。

3 障害者が65歳になった場合には、介護保険法の適用を受けるため、それ以後障害福祉サービスは利用できない。

4 重度訪問介護の対象は、重度の肢体不自由者に限られる。

5 平成24年の改正によって、共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)は、共同生活援助に一元化された。

◆ポイント◆

この問題では、障害者総合支援法の制度についての理解が問われている。それまでの障害者自立支援法は、2013(平成25)年から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に改正され、基本的人権を享有する個人としての尊厳について明記された。その他の主な改正には次のようなものがある。
①障害者・障害児の範囲に一定の難病者が加えられた。
②障害程度区分が障害支援区分(1~6段階)に変更された。③重度訪問介護の対象の拡大、共同生活介護の共同生活援助への一元化、などの支援の拡大。

◆答えの解説◆

1=○
障害者総合支援法への改正に際して、それまでの「障害程度区分」は「障害支援区分」へと変更された。したがってこの記述は正しい。
2=○
障害者総合支援法では、身体障害・知的障害・精神障害に加え、治療方法が確立していない疾病(難病)についても支援の対象とされている。したがってこの記述は正しい。
3=×
65歳になった場合には、介護保険法の対象となり基本的には介護保険によるサービスを受けるが、介護保険法に対応するものがない固有のサービスについては障害福祉サービスを利用できる。同行援護・行動援護・自立支援や手話通訳などである。したがってこの記述は正しくない。
4=×
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者のほか、重度の知的障害者・精神障害者が利用することができる。したがってこの記述は正しくない。
5=○
平成24年改正で、共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に一元化され、身体介護が必要な利用者が共同生活援助に入居できるようになった。したがってこの記述は正しい。

山口あき子
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